平成18年度 審判書記官研修 (独立行政法人 工業所有権情報・研修館)
講義概要: 産業財産権に関する法律
大阪工業大学知的財産学部 関堂幸輔
- 知的財産権の現代的意義
- 特許法概説
- 実用新案法概説
- 意匠法概説
- 商標法概説
- 不正競争防止法概説
- 産業財産権における今後の課題
1.知的財産権・知的財産法制の現代的意義
- [1] 知的財産とは何か
- ①知的財産の意義
- ◆特定の情報や知識については社会がそれを保護するべきものと考え,
他の者はそれを許可なく模倣したり,使用することができないようにした権利=財産
- →特定の情報や知識
- 発明:
- 高度な技術的アイディア
- 考案:
- 物品の形状・構造・組合せのアイディア
- 意匠:
- 物品のデザイン
- 商標:
- 商品やサービス(役務)に付されるマーク
- 著作物:
- 小説・絵画・映画・音楽等の創作的表現
- 回路配置:
- 半導体集積回路の回路素子とそれを接続する導線の配置
- 新品種:
- 植物の新規品種
など
- ②なぜ知的財産は保護されるべきか
- ◆ある特定の情報・知識を保護することが,社会における産業・文化の発展に寄与する
- →新たに生み出した発明・著作物等の知識・情報は,一定期間保護することがそれらを生み出す創作活動を刺激し,動機づけしていくに違いない(=インセンティヴ)と,社会が期待している
- ※知的創造サイクル
- ③知的財産法とその体系
- ⑴保護制度の体系
- ⒜不法行為法
- ⒝行為規整型と権利付与型
- ⒞登録型と非登録型
- ⒟創作保護型と信用保護型
- ⑵具体的な知的財産法
-
- 特許法:
- 新規で進歩的な発明に特許権を与える
- 実用新案法:
- 新規で進歩的な考案に実用新案権を与える
- 意匠法:
- 新規で創意的な意匠に意匠権を与える
- 商標法:
- 識別力のある商標に商標権を与える
- 著作権法:
- 著作物・実演等について著作権・著作隣接権を与える
- 半導体集積回路の回路配置に関する法律:
- 回路配置について回路配置利用権を与える
- 種苗法:
- 新品種の育成者に育成者権を与える
- 不正競争防止法:
- 他人の信用にただ乗りするなどの不公正な競争行為を規整
- ⑶知的財産法相互の関連
- [2] 知的財産法制の変遷と課題
- ①知的財産保護の水準
- ⑴保護期間
- ⑵技術水準(進歩性の要求水準,発明の開示要件)
- ⑶侵害に対する救済・制裁の水準
- ②保護の対象の問題
- ⑴医薬,バイオ・テクノロジー,遺伝子関連技術の保護の問題
- ⑵コンピュータ関連技術(プログラムやビジネスモデル)の保護の問題
- ⑶情報通信技術の発達に伴う表示保護(商標,ドメイン名)の問題
- ③創作活動における人と組織
- ④国際的な問題
- ⑴各国権利独立の原則とハーモニゼーション
- ⑵国の技術・文化水準と保護政策(上記⑴と関連)
- ⑶情報化と侵害行為の国際化
- [3] わが国の最近の戦略・政策
- ①知的財産戦略会議の設置と知的財産戦略大綱(2002年)
- ②知的財産基本法の成立と知的財産戦略本部の設置(2002年~2003年)
- ③2005年度(平成17年度) 知的財産推進計画
- ⑴知的財産権の保護の強化
- ⑵模倣品・海賊版対策強化
- ⑶中小・ベンチャー企業の支援
- ⑷コンテンツ流通企業の支援
- ⑸人材育成と国民意識の向上 など
- ④2006年度(平成18年度) 知的財産推進計画 (2006年 6月 8日)
- ⑴出願偏重傾向による技術流出の改善
- ⑵模倣品・海賊版対策強化
(個人輸入の取締り,インターネット・オークションでの取引防止等)
- ⑶企業による知財の戦略的活用の推進
- ⑷中小・ベンチャー企業の支援
- ⑸コンテンツを活かした文化創造国家
(IP マルチキャスト放送の活用,音楽 CD の再販価格維持制度見直し等) など
2.特許法概説
- [1] 特許権の発生まで
- ①特許権発生までの流れ
- ⑴発明の完成
- ⑵出願
- 誰が出願できるのか
- 共同発明
- 職務発明
- 同じ出願が複数あった場合
- ⑶審査
- ⑷特許査定と拒絶査定
- ⑸設定登録
- ⑹出願公開
- ⑺無効審判請求
- ⑻審判と訴訟(審決取消訴訟)
- ②特許法の保護対象としての発明
- ⑴発明の定義(2条1項) ▽
- ▲東京地判平15・1・20 判時1809号3頁 (賃金別貸借対照表事件)
たとえ技術的思想の創作であったとしても,その思想が,専ら,人間の精神的活動を介在させた原理や法則,社会科学上の原理や法則,人為的な取り決めを利用したものである場合には,実用新案登録を受けることができない。
- ▲東京高判平16・12・21 判時1891号139頁 (回路シミュレーション方法事件)
〔特許法2条1項の定義および同29条1項柱書きから,〕特許出願に係る発明が「自然法則を利用した技術的思想の創作」でないときは,その発明は特許法29条1項柱書に規定する要件を満たしておらず,特許を受けることができない。〔本願発明のクレームには,〕「回路の特性を表す非線形連立方程式」と記載されるのみであって,……しかも,定型化されたモデルは数学上の非線形連立方程式そのものであるから,このような「回路の特性を表す非線形連立方程式」を解析の対象としたことにより,本願発明が,「自然法則を利用した技術的思想の創作」となるものではないことは明らかであ〔る〕。
- ⑵社会の変化と保護対象の強化
- ⑶実施の定義(2条3項)
- ③特許要件
- ⑴産業上利用可能性の意義(29条1項柱書き) ▽
- ⑵新規性(29条1項各号に非該当)
- ⑶進歩性(29条2項) ▽
- ⑷不特許事由(32条) ▽
- ④職務発明
- ⑴職務発明の意義(35条)
- ⑵問題点(従業者による訴訟の頻発) ▽
- ⑶著作権法上の職務著作(著15条)との異同
- ⑷平成16年改正(35条4項の追加)
- [2] 特許権
- ①特許権の効力
- ⑴専有の意義(68条)
- ⑵特許権の法的性質(著作権との異同)
- ⑶実施(消極的実施としての不実施) →(裁定:83条)
- ⑷権利の効力が及ばない範囲
- ⒜明文によるもの(69条)
- ⒝権利の消尽 ▽
- ▲最判平9・7・1 民集51巻6号2299頁 (BBS 特許製品並行輸入事件)
特許権者又は実施権者が我が国の国内において特許製品〔注:特許発明に係る製品〕を譲渡した場合には,当該特許製品については特許権はその目的を達成したものとして消尽し,もはや特許権の効力は,当該特許製品を使用し,譲渡し又は貸し渡す行為等には及ばないものというべきである。けだし,⑴特許法による発明の保護は社会公共の利益との調和の下において実現されなければならないものであるところ,⑵一般に譲渡においては,譲渡人は目的物について有するすべての権利を譲受人に移転し,譲受人は譲渡人が有していたすべての権利を取得するものであり,特許製品が市場での流通に置かれる場合にも,譲受人が目的物につき特許権者の権利行使を離れて自由に業として使用し再譲渡等をすることができる権利を取得することを前提として,取引行為が行われるものであって,仮に,特許製品について譲渡等を行う都度特許権者の許諾を要するということになれば,市場における商品の自由な流通が阻害され,特許製品の円滑な流通が妨げられて,かえって特許権者自身の利益を害する結果を来し,ひいては「発明の保護及び利用を図ることにより,発明を奨励し,もって産業の発達に寄与する」(特許法1条参照)という特許法の目的にも反することになり,⑶他方,特許権者は,特許製品を自ら譲渡するに当たって特許発明の公開の対価を含めた譲渡代金を取得し,特許発明の実施を許諾するに当たって実施料を取得するのであるから,特許発明の公開の代償を確保する機会は保障されているものということができ,特許権者又は実施権者から譲渡された特許製品について,特許権者が流通過程において二重に利得を得ることを認める必要性は存在しないからである。……〔本件に関していえば,〕我が国の特許権者又はこれと同視し得る者が国外において特許製品を譲渡した場合においては,特許権者は,譲受人に対しては,当該製品について販売先ないし使用地域から我が国を除外する旨を譲受人との間で合意した場合を除き,譲受人から特許製品を譲り受けた第三者及びその後の転得者に対しては,譲受人との間で右の旨を合意した上特許製品にこれを明確に表示した場合を除いて,当該製品について我が国において特許権を行使することは許されないものと解するのが相当である。
- ▲東京地判平12・8・31 最高裁ウェブページ (レンズ付きフィルム事件)
- ▲知財高判平18・1・31 最高裁ウェブページ (プリンタ・インクタンク事件)
〔上記 BBS 事件を引用しつつ,〕しかしながら,(ア)当該特許製品が製品としての本来の耐用期間を経過してその効用を終えた後に再使用又は再生利用がされた場合(以下「第1類型」という。),又は,(イ)当該特許製品につき第三者により特許製品中の特許発明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部につき加工又は交換がされた場合(以下「第2類型」という。)には,特許権は消尽せず,特許権者は,当該特許製品について特許権に基づく権利行使をすることが許されるものと解するのが相当である。……その理由は,第1類型については,①一般の取引行為におけるのと同様,特許製品についても,譲受人が目的物につき特許権者の権利行使を離れて自由に業として使用し再譲渡等をすることができる権利を取得することを前提として,市場における取引行為が行われるものであるが,上記の使用ないし再譲渡等は,特許製品がその作用効果を奏していることを前提とするものであり,年月の経過に伴う部材の摩耗や成文の劣化等により作用効果を奏しなくなった場合に譲受人が当該製品を使用ないし再譲渡することまでをも想定しているものではないから,その効用を終えた後に再使用又は再生利用された特許製品に特許権の効力が及ぶと解しても,市場における商品の自由な流通を阻害することにはならず,②特許権者は,特許製品の譲渡に当たって,当該製品が効用を終えるまでの間の使用ないし再譲渡等に対応する限度で特許発明の公開の対価を取得しているものであるから,効用を終えた後に再使用又は再生利用された特許製品に特許権の効力が及ぶと解しても,特許権者が二重に利得を得ることにはならず,他方,効用を終えた特許製品に加工等を施したものが使用ないし再譲渡されるときには,特許製品の新たな需要の機会を奪い,特許権者を害することとなるからである。また,第2類型については,特許製品につき第三者により特許製品中の特許発明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部につき加工又は交換がされた場合には,特許発明の実施品という観点からみると,もはや譲渡に当たって特許権者が特許発明の公開の対価を取得した特許製品と同一の製品ということができないのであって,これに対して特許権の効力が及ぶと解しても,市場における商品の自由な流通が阻害されることはないし,かえって,特許権の効力が及ばないとすると,特許製品の新たな需要の機会を奪われることとなって,特許権者が害されるからである。
- ⑸ライセンス
- ⒜専用実施権と通常実施権
- ⒝サブ・ライセンス,クロス・ライセンス,プール
- ⑹特許権の譲渡
- ⑺強制実施許諾制度,独占禁止法との関係(独禁21条)
- ②特許権侵害
- ⑴特許発明の技術的範囲(クレーム)(70条)
- ⑵判定制度(71条)とその法的効力
- ⑶均等論 ▽
- ⑷間接侵害(101条) ▽
- ③権利侵害に対する救済等
- ⑴差止請求権(100条)
- ⑵損害賠償請求権(民709条)
- ⒜損害額の推定(102条)
- ⒝書類提出命令(105条)
- ⒞損害計算のための鑑定(105条の2)
- ⒟相当な損害額の認定(105条の3)
- ⑶信用回復措置請求権(106条)
- ⑷罰則(196条以下)
- ⒜罪刑法定主義における適正刑罰(刑の軽重)
- ⒝両罰規定(201条)
- ⒞非親告罪(※平成10年改正)
- ④特許権侵害訴訟と無効審判請求
- ⑴特許侵害訴訟と無効審判請求の異同
- ⑵判決,審決に不服がある場合の手続
- ⑶侵害訴訟における特許無効の抗弁 ▽
- [3] 特許権の国際的保護
- ①特許権の属地性
- ②工業所有権の保護に関するパリ条約
- ⑴内国民待遇の原則
- ⑵優先権主張
- ⑶特許独立の原則
- ⑷その他の国際的取極め
- ③TRIPs 協定
(知的所有権の貿易関連の側面に関する協定)
- ⑴TRIPs 協定の成立
- ⑵TRIPs 協定の性質
- ⑶権利の消尽と並行輸入の問題
- ④水際措置
- ⑴関税定率法21条の輸入禁制品
- ⑵権利者の措置請求
3.実用新案法概説
- [1] 特許制度と実用新案制度との異同
- ①保護対象
- ②権利発生手続
- ⑴基礎的要件審査,方式審査
- ⑵実体審査の省略 = 早期登録
- ③実用新案権
- ⑴保護期間: 出願から10年(実15条)
- ⑵実用新案技術評価(実12条・13条・29条の2・29条の3)
- [2] 特許制度と実用新案制度との関係
- ◆実用新案権(登録出願)から特許出願への変更
- ⑴実用新案登録出願から特許出願へ出願変更が可能
- ⑵実用新案登録後も出願から3年以内であれば実用新案登録に基づく特許出願が可能(平成16年改正)
4.意匠法概説
- [1] 意匠法の趣旨
- ①保護対象
- ⑴意匠の意義
- ⑵意匠に特有の保護
- ⒜組物の意匠(意匠8条,意匠施行規則8条)
- Ⓐ組物を構成する各意匠に係る物品の形態に全体として統一性がある
- Ⓑ各意匠がそれぞれ先行意匠と同一・類似でない
- ⒝関連意匠(意匠10条)〈平成10年改正〉
- Ⓐ本意匠に類似する意匠である
- Ⓑ本意匠の出願と同じ日に出願されること《注:平成18年改正》
- ⒞秘密意匠(意匠14条)
- ②権利発生手続
- ⑴登録要件
- ⒜主体的要件(意匠の創作者:意匠登録を受ける権利)
- ⒝客体的要件(新規性,創意性)
- ⑵実体審査(意匠16条)
- ③意匠権
- ⑴保護期間: 設定登録の日から15年(21条1項)《注:平成18年改正》
- [2] 他の法制との関係
- ①特許・実用新案との関係(機能を伴う意匠)
- ②著作権との関係(応用美術) ▽
- ▲長崎地佐世保支決昭48・2・7 無体集5巻1号18頁 (博多人形事件)
美術的作品が,量産されて産業上利用されることを目的として製作され,現に量産されたということのみを理由としてその著作物性を否定すべきいわれはない。さらに,本件人形が一方で意匠法の保護の対象として意匠登録が可能であるからといっても,もともと意匠と美術的著作物の限界は微妙な問題であって,両者の重畳的存在を認め得ると解すべきであるから,意匠登録の可能性をもって著作権法の保護の対象から除外すべき理由とすることもできない。
- ▲神戸地姫路支判昭54・7・9 無体集11巻2号371頁 (仏壇彫刻事件)
応用美術をどこまで著作権法の保護対象とすべきかは意匠法等工業所有権制度との関係で困難な問題が存すること周知のところであるが,〔著作権と意匠権とはその〕保護の程度は著しく相違していること……,および,産業上利用を目的とする創作は総じて意匠法等工業所有権制度の保護対象としていること等を勘案すると,応用美術であっても,本来産業上の利用を目的として創作され,かつ,その内容および構成上図案またはデザイン等と同様に物品と一体化して評価され,そのものだけ独立して美的鑑賞の対象となしがたいものは,当然意匠法等により保護をはかるべく,著作権を付与されるべきではないが,これに対し,実用品に利用されていても,そこに表現された美的表象を美術的に鑑賞することに主目的があるものについては,純粋美術と同様に評価して,これに著作権を付与するのが相当であると解すべ〔きである〕。
- ③不正競争防止法との関連(商品形態模倣)
- ⑴商品形態の意義(不競2条4項) ※機能確保に不可欠な形態の除外
- ⑵模倣(デッドコピー)(同条5項)
- ⑶国内での最初の販売から三年経過した商品の除外(不競19条1項5号イ)
- [3] 現今の改正 (平成18年法律55号改正)
- ①デザイン保護強化
- ⑴意匠権の存続期間の延長(15年→20年: 21条)
- ⑵保護対象の拡大(情報家電等の操作画面のデザインも: 2条2項)
- ⑶類似判断の明確化(需要者の視覚による美感に基づく: 24条2項)
- ⑷関連意匠や部分意匠の出願期限延長(出願と同日のみ→公報発行まで可能に: 10条・3条の2)
- ⑸秘密意匠制度の請求可能時期の追加(出願と同日のみ→登録料納付時も可能に: 14条2項)
- ⑹新規性喪失例外の証明書類の提出期限を延長(出願から14日以内→30日以内: 4条3項)
- ②模倣品対策の強化
- ⑴侵害行為に模倣品の輸出を追加(工業所有権四法)
- ⑵侵害行為に模倣品の譲渡等目的所持を追加(特・実・意匠)
- ⑶罰則強化(特・意匠・商標・不競〈営業秘密〉)
5.商標法概説
- [1] 商標法制の趣旨
- ①目的(商標1条)
- ②保護対象
- ⑴標章(商標2条1項柱書き)
- ⒜文字,図形,記号もしくは立体的形状
- ⒝上記の結合
- ⒞上記と色彩との結合
- ⑵業としての使用(同項1号・2号)
- ⒜商品の生産,証明または譲渡をする者がその商品について使用
- ⒝役務の提供または証明をする者がその役務について使用
- ※「使用」の定義(商標2条3項各号)
- ③商標登録の要件
- ⑴登録要件(3条)
- ⒜普通名称・普通表示でない
- ⒝慣用商標ではない
- ⒞産地・提供地等の普通表示でない など
- →要するに,自他識別力があること
- ⑵不登録事由(4条)
- ⒜国旗,褒賞等の公的な標章と同一・類似の商標(1~6号)
- ⒝公序良俗を害するおそれがある商標(7号)
- ⒞他人の肖像・氏名等を含む商標(8号)
- ⒟他人の業務に係る商品・役務表示で周知性のあるもの(10号) など
- →公益または私益を害し,またはそのおそれがあるもの
- [2] 商標権
- ①権利発生までの手続に関する制度
- ⑴登録主義 (参考:使用主義)
- ⑵先願主義
- ⑶審査主義
- ②商標権特有の保護
- ③商標権
- ⑴存続期間: 登録設定の日から10年〈更新可〉(商標19条)
- ⑵専有の意義(商標25条)
- ⑶使用(不使用→取消審判:50条)
- ⑷ライセンス(専用使用権と通常使用権) 参考:次項
- ⑸分割と移転(商標24条・24条の2)
- ⒜商号の譲渡(商24条)との異同 ▽
- ⒝出所表示機能から品質保証機能へ
- [3] 不正競争防止法との関係
- ◆表示・名称等の保護
- ⑴周知表示混同惹起行為規整(不競2条1項1号)
- ⑵著名表示冒用行為規整(同項2号)
- ⑶ドメイン名不正取得等規整(同項12号・9項)
6.不正競争防止法概説
- [1] 不正競争に対する規整の趣旨
- ①目的(不競1条)
- ⑴自由競争と不正競争行為
- ⑵法体系における位置づけ
- [2] 規整される不正競争行為 (不競2条1項)
- ①周知表示混同惹起行為(1号)
- ②著名表示冒用行為(2号)
- ⑴著名性(周知性との比較)
- ⑵罰則(21条1項2号)の新設
- ③商品形態模倣行為(3号)
- ⑴商品形態の意義(4項)
- ⑵機能確保に不可欠な形態(改正前の「通常有する形態」)
- ⑶国内販売3年経過品の適用除外(19条1項5号イ)
- ④営業秘密の保護(4~9号)
- ⑴営業秘密の意義・要件(6項)
- ⒜秘密として管理されている(秘密管理性)
- ⒝生産方法,販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報(有用性)
- ⒞公然と知られていない(非公知性)
- ⑵営業秘密に関する不正競争行為類型
- ※一時取得者によるもの
- ⒜営業秘密の不正取得(4号)
- ⒝不正取得した営業秘密の使用(4号)
- ⒞不正取得した営業秘密の開示(4号)
- ⒟正当取得した営業秘密を図利加害目的で使用(7号)
- ⒠正当取得した営業秘密を図利加害目的で開示(7号)
- ※転得者・再転得者によるもの
- ⒡不正取得につき悪意重過失の転得(5号)
- ⒢不正取得につき悪意重過失の転得者の使用(5号)
- ⒣不正取得につき悪意重過失の転得者の開示(5号)
- ⒤不正取得につき善意の転得者の事後的悪意重過失での使用(6号)
- ⒥不正取得につき善意の転得者の事後的悪意重過失での開示(6号)
- ⒦不正開示につき悪意重過失の転得(8号)
- ⒧不正開示につき悪意重過失の転得者の使用(8号)
- ⒨不正開示につき悪意重過失の転得者の開示(8号)
- ⒩不正開示につき善意の転得者の事後的悪意重過失での使用(9号)
- ⒪不正開示につき善意の転得者の事後的悪意重過失での開示(9号)
- ⑤技術的制限手段回避装置等提供行為(10・11号)
- ⑴技術的制限手段(7項)
- ⑵対象となる技術的制限手段の類型
- ⒜コンテンツ記録媒体またはコンテンツ視聴・実行・記録機器の購入者・所持者すべてに対して一律に視聴・実行または記録を禁止する(10号)
- ⒝特定の者(契約の対象者)以外の者によるコンテンツの視聴・実行または記録を禁止する(11号)
- ⑶罰則の不存在と電気用品安全法(昭和36年法律234号)
- ⑥ドメイン名不正取得等(12号)
- ⑴ドメイン名(9項)
- ⑵1号・2号との異同(図利加害目的)
- ⑦商品・役務内容等誤認惹起行為(13号)
- ⑴対象となる表示
- ⑵他の法律による規整との異同(景表法,食品衛生法,JAS法)
- ⑧信用毀損行為(14号)
- ⑴信用を害する虚偽の事実
- ⑵後に無効とされる自己の特許権を根拠とするのは「虚偽」か
- ⑨代理人等商標冒用行為(15号)
- ⑴対象国(以下のいずれか)
- ⒜パリ条約同盟国
- ⒝WTO設立条約加盟国
- ⒞商標法条約締結国
- ⑵商標に関する権利
- ※英米法上の passing-off,ドイツの表装権(Ausstattungsrecht)等も含む
- ⑩その他
- ⑴外国国旗・紋章等冒用(16条・17条)
- ⑵外国公務員等に対する不正利益供与等(18条)
- [3] 他の工業所有権法との関係
- ①表示・名称等に関する不正競争
- ②商品形態に関する不正競争
7.産業財産権における今後の課題
1,508,105
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