コンテンツ知的財産論 (大阪工業大学・知的財産学部)
コンテンツの意義・性質を捉え,これを把握する。
内容(物),中身
コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(コンテンツ促進法:平成16年法律81号)第2条 この法律において「コンテンツ」とは、映画、音楽、演劇、文芸、写真、漫画、アニメーション、コンピュータゲームその他の文字、図形、色彩、音声、動作若しくは映像若しくはこれらを組み合わせたもの又はこれらに係る情報を電子計算機を介して提供するためのプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)であって、人間の創造的活動により生み出されるもののうち、教養又は娯楽の範囲に属するものをいう。
② 〔略〕
→具体例:映画、音楽、演劇、文芸、写真、漫画、アニメーション、コンピュータゲーム



電子計算機に対する指令であって,一の結果を得ることができるように組み合わされたもの(特許2条4項,不正競争2条8項,著2条1項10号の2ほか)……プログラム自体がコンテンツである場合も考えられる(ゲーム等,コンテンツ促進法2条1項参照)が,必ずしも一致しない。
プログラムによって解析・処理されるデジタルの符号。むしろコンテンツはこちらと重なる。
プログラムや一連のデータを含むパッケージ。
著作物性(2条1項1号)との関係は?
デジタル方式にあっては,情報はことごとく 0 と 1(off/on)でやりとりされ,情報の内容それ自体の軽重はいわば無視される(=情報の等価・平等)。それに由来して以下のようなメリット(立場によってはデメリット)が考えられる。