コンテンツ知的財産論 (大阪工業大学・知的財産学部)
講義ノート 第8講: コンテンツの複製・変換
実際にコンテンツを複製・変換する手順を知り,そこに存する法的問題について検討する。
概要
- [1] 市販の DVD ソフトを複製する
- ①市販の DVD
- ▽一般的な DVD のパッケージには,いくつかの技術的事項に関する記述がある(右画像の右下赤枠部分)。それを拡大したのが下の画像で,上段中程やや右寄りに
「複製不能」
の文字がある(赤の下線)。これは当該 DVD ソフトにコピー・ガードが施されていることを示している。

- ※なお,ここで取り上げた DVD ソフトは関堂の所有に係るもので,Van Halen の “Live: Right Here, Right Now.”(ワーナーミュージック・ジャパン,WPBR-95009)である。
- ②一般的なソフトを用いて複製を試みる
- ③別のソフトウェアを用いる
- ⑴上記とは別の,DVD 読み取り・書き込み用ソフトウェアを使う。とはいっても別に特殊なソフトウェアではない。インターネット上で無償でダウンロードでき,また雑誌等の附録 CD-ROM に収録されていることもある,いわゆるフリーソフトである。いくつか同種のソフトがあるが,ここでは DVD Decrypter を用いた。なお右の画像(メイン画面表示の一部)の下線部分にあるように,上記 DVD においては,CSS(Content Scrambling System)と CPPM(Content Protection for Prerecorded Media)という,技術的保護手段(著2条1項20号)ないしはこれに準じた制限手段が施されていることがわかる。
- ⑵DVD Decrypter では,特に難しい設定をせずとも,CSS,CPPMおよびマクロヴィジョン(Macrovision)等の技術的保護手段・技術的制限手段を解除して,DVD の内容(データ)をコンピュータのハードディスクにコピーすることができるようになる。下の画像はコピー実行中のログ画面。赤の下線部分には,
“Remove Macrovision Protection: Yes”
との表示が見られる。

- 著作権法2条 〔1項柱書き略〕
- 二十 技術的保護手段 電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法(次号において「電磁的方法」という。)により、第十七条第一項に規定する著作者人格権若しくは著作権又は第八十九条第一項に規定する実演家人格権若しくは同条第六項に規定する著作隣接権(以下この号において「著作権等」という。)を侵害する行為の防止又は抑止(著作権等を侵害する行為の結果に著しい障害を生じさせることによる当該行為の抑止をいう。第三十条第一項第二号において同じ。)をする手段(著作権等を有する者の意思に基づくことなく用いられているものを除く。)であつて、著作物、実演、レコード、放送又は有線放送(次号において「著作物等」という。)の利用(著作者又は実演家の同意を得ないで行つたとしたならば著作者人格権又は実演家人格権の侵害となるべき行為を含む。)に際しこれに用いられる機器が特定の反応をする信号を著作物、実演、レコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像とともに記録媒体に記録し、又は送信する方式によるものをいう。
- 著作権法30条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
- 一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
- 二 技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合
- 2 私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く。)であつて政令で定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
- ④データ複製の完了
- ⑴DVD からのデータの取り込み(リッピング)が終わると,コンピュータのハードディスクにデータのファイル(ISO 形式,VOB 形式等)が生成される。右上の画像でのファイルは ISO ファイルで,これは 「イメージ・ファイル」 とも言い,これをそのまま DVD-R に書き込む(焼く)ことで当該 DVD のコピー・ディスクを作ることができる。
- ⑵上記のデータ・ファイルは,次のように利用することができる。
- ⒜前述のように,DVD-R にコピーすることでもう一枚 DVD を作ることができる。もっとも,片面二層の DVD ソフトを複製する場合は,これに対応する DVD-R DL 等のメディアが高価であるため,片面一層(DVD-R)に収まるようにさらに圧縮をするのが一般的であるようだ。
- ⒝影像データの形式を変換することで,データの容量を少なくしたり,コンピュータやポータブル・プレイヤー等で気軽にコンテンツを視聴できるようにすることができる(次項参照)。
- ⒞「Winny」「Share(仮称)」 等のいわゆるファイル共有ソフト(P2P アプリケーション)を用いて,ファイルのデータをインターネット経由で送受信することもできる(右下の画像は 「Share(仮称)」 の画面)。
- [2] DVD の影像データを変換する
- ①ファイル形式の変換
- 動画を再生できる携帯プレーヤー(私の場合は Sony PSP)の環境に合わせて,DVD のコンテンツ・データを(この場合は VOB ファイルを MP4 ファイルに)変換する。ここで用いたソフト 携帯動画変換君 もインターネット上で無償で配布されており,特に難しい設定を要さない。
- ②変換したファイルの視聴
- PSP の記憶媒体(メモリースティック Duo)に変換したファイル転送し,実際に視聴してみる。下の写真のうち,左は PSP のメニュー画面で動画ファイルの一覧を表示したところで,右は当該ファイルを実際に再生しているところ(映りこんでいてわかりづらいが)。

ポイント
- 従来アナログの時代においては,コンテンツは形式や媒体(メディア)と一体であり,またそれに支配されていた。すなわち,ユーザがアナログ・レコードに記録されたコンテンツを複製しようと思うと,カセットテープ等の既存の形式・媒体に依らざるを得なかった。
- デジタルの時代になり,また一連の情報技術が発達したことによって,コンテンツはデジタル・データとして,形式・媒体の支配を離れることができるようになった。要するに,ユーザ自身において,オリジナルと同一の形式・媒体で複製することも,また,高速なネットワークを通じて送信することも可能になった。
- 知的財産権は,法という人為的取決めの上に成り立っており,ゆえにそれに関する救済・制裁は法に則ってなされてきた。しかしながら現今は,一方の当事者が自己の知的財産に関する権利・利益を(法によるのではなく)技術的に保護することができ,そして法がこれを認めている。
演習
- これら一連の行為は法的にはどのように位置づけられるのか,それぞれの具体的行為を抽象化しつつ考えてみよう。
- 上記に関連して,違法だとしたらどの点が違法とされるのか,またその法的根拠はどこにあるか。
- ユーザが変換を行いそれを愉しむことは非難されるべきことか,一方のみの視点からではなくさまざまな角度から,また法的な観点のみならず倫理等の面からも検討してみよう。
- 上記の点を踏まえて,現行法制の問題点はないか,あるとしたらどのように変えたらよいのか,考察しよう。
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