情報法 (桃山学院大学,朝日大学・法学部)
※一般的にも定義が確定していない?
情報の性質については,アメリカの憲法学者レッシグが次のような喩えを用いて説明していたのを記憶している(ただし彼がオリジナルかは確認していない)。すなわち,情報はロウソクに灯る火だ,と。私のロウソクの火をもってあなたのロウソクに火を灯すが,私のロウソクから火がなくなるわけではない。情報や知識も然り,私があなたに情報・知識を伝えても私の頭からそれがなくなるわけではない,と。
特に昨今はインターネットやその関連技術,スキーム等の発達により,個人レベルで情報発信(提供)が容易になってきている。それが上記のような問題をさらに複雑多様にしていると言える。
下級審が事実審として機能し,最高裁が法律審として機能すること,そして最高裁がなした法律上の判断が当該事件について下級審を拘束すること等から,厳密には最高裁の裁判のみをもって「判例」とし,その他の下級審の裁判を「裁判例」として区別する場合がある。しかし下級審の裁判も含めて単に「判例」と呼ぶこともある。
上記②にあっては,情報が最新のものであるかに留意しなければならない。古い製品では,法令が改正されているのにそれが反映されていない可能性がある。また③の場合は,情報提供者が誰であるかに留意すべきであろう。インターネット経由で,民間業者や個人が提供している情報が正確なものであるか,また最新のものであるか,そしてそれについて誰が責任を負っているのか等が不明確なものは,信用できない場合がある。