知的財産法(朝日大学・法学部,大阪教育大学・教育学部,奈良女子大学・理学部)
特許,実用新案といった技術的創作の保護について検討する。

たとえ技術的思想の創作であったとしても,その思想が,専ら,人間の精神的活動を介在させた原理や法則,社会科学上の原理や法則,人為的な取り決めを利用したものである場合には,実用新案登録を受けることができない。
〔特許法2条1項の定義および同29条1項柱書きから,〕特許出願に係る発明が「自然法則を利用した技術的思想の創作」でないときは,その発明は特許法29条1項柱書に規定する要件を満たしておらず,特許を受けることができない。〔本願発明のクレームには,〕「回路の特性を表す非線形連立方程式」と記載されるのみであって,……しかも,定型化されたモデルは数学上の非線形連立方程式そのものであるから,このような「回路の特性を表す非線形連立方程式」を解析の対象としたことにより,本願発明が,「自然法則を利用した技術的思想の創作」となるものではないことは明らかであ〔る〕。
「自然法則を利用」していないもの,すなわち人為的な取決めは本来は「発明」とは言えず,従って「プログラム」や「ビジネスモデル」は,厳密には特許の対象(=発明)にならない。しかしこうした分野の新しいアイディアないし創作をも保護する必要があるため,現在は,例えばプログラムによってハードウェア資源を制御することや,情報技術を積極的に用いたビジネスモデルなどのように,一定の条件を満たすことで全体として「発明」たりえるとする運用がなされている。
また現在の特許法は,物の発明の「物」に「プログラム等」を含めており(2条3項1号・4項),実質的にはプログラムそれ自体が特許の対象となることをも認めていると言える。
〔特許法29条1項柱書きに〕いう「産業」とは,……特許法……の目的が,発明を奨励することによって産業の発達に寄与することとされていることからすれば,一般的にいえば,「産業」の意味を狭く解しなければならない理由は本来的にはない〔。しかし本願に係る発明は「医療行為」そのものであり,それは「産業上利用することができる発明」ではない。〕
当業者が公知・公用の発明に基づいて容易にできる発明でない
ある一般式で表される化合物が殺虫性を有することが知られていたところ,本件発明は,この一般式に含まれるが,殺虫性に関し具体的に公知でないある特定の化合物について,人に対する毒性が上記一般式中の他の化合物に比べて顕著に少ないことを見出し,これを殺虫剤の有効成分として選択したものである。そして,他にこれを予測可能とする証拠がない。〔ゆえに本件発明には進歩性がある。〕
公序良俗または公衆衛生を害するおそれがない
表面に任意形状の「パンチ」を穿設したことを特徴とする紙幣に関する考案が,公序良俗を害するおそれありとされた事例。
→その発明の特許権について使用者は通常実施権を有する(デフォルト)
→従業者の自由発明について契約・勤務規則で特許権承継または専用実施権設定をさせるのは無効
職務発明について特許権承継等をした場合の「相当の対価」(3項)
職務発明について特許を受ける権利等を使用者等に承継させる旨を定めた勤務規則等がある場合においては,従業者等は,当該勤務規則等により,特許を受ける権利等を使用者等に承継させたときに,相当の対価の支払を受ける権利を取得する(特許法35条3項)。……勤務規則等に対価の支払時期が定められているときは,勤務規則等の定めによる支払時期が到来するまでの間は,相当の対価の支払を受ける権利の行使につき法律上の障害がある……というべきである。そうすると,勤務規則等に,使用者等が従業者等に対して支払うべき対価の支払時期に関する条項がある場合には,その支払時期が相当の対価の支払を受ける権利の消滅時効の起算点となる〔。〕
対価の支払いが以下を考慮して不合理なものであってはならない(=不合理でなければよい)
→対価の定めがないか,上記に照らして不合理な場合,下記の事情を考慮して定める