不正競争防止法 (大阪工業大学・知的財産学部&知的財産研究科)
不正競争行為に対する救済・制裁
※営業秘密については技術上のものに限られる
各不正競争行為のうち罰則が設けられるのは,原則としてそれが公益に係るものである場合(例えば2条1項1号所掲の行為のように消費者をして誤認混同せしむるなど)に限られ,もっぱら私益の保護を目的とするものには罰則がない。
しかし,もともと私益保護を目的としたものについても,知的財産権侵害の抑止という観点から看過できないとか,産業界から強い要請があったなど,政策的な理由から罰則規定が設けられることがある(平成17年改正による2条1項2号所掲の行為に対する罰則の新設がその典型)。
21条1項1号・2号・6号・2項各号所掲の罪について,法人等に最高3億円の罰金