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情報法(法情報学): 第5講

個人情報保護制度 Part 2

個人情報保護法

個人情報取扱事業者・個人関連情報取扱事業者の義務等

※丸数字は OECD 8原則 に対応

  • 例外★:
    • 法令に基づく場合
    • 人の生命・身体・財産の保護のため必要がある場合で,本人の同意を得ることが困難であるとき
    • 公衆衛生向上または児童の健全な育成推進のため特に必要がある場合で,本人の同意を得ることが困難であるとき
    • 行政機関等の法令所定事務の遂行に対して協力する必要がある場合で,本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
    • 当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合で,当該個人情報を学術研究目的で取り扱う必要があるとき〔㊟〕
    • 学術研究機関等に個人データを提供する場合で,当該学術研究機関等が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき〔㊟〕
    • ㊟目的の一部が学術研究目的である場合を含み,個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く
  • 例外☆:
    • 当該要配慮個人情報が,本人・行政機関・学術研究機関等・適用除外対象者(報道機関等)・外国政府・国際機関等により公開されている場合(施行規則6条)
    • その他上記に準ずる政令所定の場合(本人を目視・撮影することで外形上明らかな要配慮個人情報を取得する場合など)(施行令9条)

仮名加工情報に関する義務

匿名加工情報に関する義務

行政処分と民間団体

適用除外

個人情報取扱事業者&個人関連情報取扱事業者だが義務規定の適用なし(個人情報57条)

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