www.sekidou.com

不正競争防止法: 第11講

商品・役務内容等誤認惹起行為(2条1項20号)

規制対象行為(要件)

2条1項20号は,選択を表す接続詞「又は」と「若しくは」が多用され非常に複雑な構造の条文になっている。

用語等

他の法規制との関係

いわゆる「おとり広告」(販売量・品質・内容等が限定されているのにその限定を明記せずになされる広告)は,景表法の規制対象にも不競法の規制対象にもなりうる。

刑事制裁

関連事例