http://www.sekidou.com/articles/021207ol.shtml
http://www.sekidou.com/articles/20021207.shtml
人格権からのアプローチ vs 識別標識保護からのアプローチ
主に,①権利存続期間,②相続性・譲渡性,③「物のパブリシティ」を認めるかなどの点を巡って,二分化の様相
→そこで,改めて「パブリシティ権」ないし「パブリシティの権利」の意義,要件,効果を再構成することで,上記の問題点を包括的かつ体系的に処理できないかどうか,試みる。
パブリシティ権を「(一定の)情報をコントロールする権利」として位置づける
「プライバシーの権利(=自己情報をコントロールする権利)」との関係 →「コインの表裏」
本質は,「情報の使用をコントロールすること」
拙稿「パブリシティ権に関する一考察」(1)および(2) (東京情報大学研究論集5巻2号59頁,同6巻1号39頁)を参照
http://www.sekidou.com/articles/publstd1.shtml
http://www.sekidou.com/articles/publstd2.shtml
※上記 2および 3の検討により,パブリシティ権を巡る種々の問題を処理
差止請求権の根拠