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東京情報大学 講師: 関堂 幸輔

パブリシティ権の再構成 【概要】

この概要のURI:
http://www.sekidou.com/articles/021207ol.shtml
詳細な内容のURI:
http://www.sekidou.com/articles/20021207.shtml

Ⅰ. パブリシティ権を再構成する意義(問題の所在)

パブリシティ権を巡る従来の議論

人格権からのアプローチ vs 識別標識保護からのアプローチ

主に,①権利存続期間,②相続性・譲渡性,③「物のパブリシティ」を認めるかなどの点を巡って,二分化の様相 
→そこで,改めて「パブリシティ権」ないし「パブリシティの権利」の意義,要件,効果を再構成することで,上記の問題点を包括的かつ体系的に処理できないかどうか,試みる。

Ⅱ. 情報コントロール権としてのパブリシティ権

パブリシティ権=情報コントロール権

パブリシティ権を「(一定の)情報をコントロールする権利」として位置づける

「プライバシーの権利(=自己情報をコントロールする権利)」との関係 →「コインの表裏」

Ⅲ. パブリシティ権の構造と要件

1. 構造の詳細

本質は,「情報の使用をコントロールすること」

2. 客体情報と侵害態様

拙稿「パブリシティ権に関する一考察」(1)および(2) (東京情報大学研究論集5巻2号59頁,同6巻1号39頁)を参照

3. 主体要件

※上記 2および 3の検討により,パブリシティ権を巡る種々の問題を処理

Ⅳ. 侵害からの救済

差止請求権の根拠


Ⅴ. 作業メモ (補足)

著作権との関連において

類似点:
情報の利用をコントロールするという点
主として公共的な見地からそのコントロールを制限する必要があるという点



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