知的財産法(知的財産権入門): 第3講
特許法概説
特許制度の特徴
- 権利付与および保護の対象は「発明」とその「実施」
- 技術情報を公開させる代わりに一定期間の独占的権利を付与する(公開代償)。
- 特許要件の審査,権利発生の登録等の手続は,行政機関としての特許庁が行う。
- 特許法2条 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。
- 2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。
- 3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
- 一 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
- 二 方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為
- 三 物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
特許権取得その他の手続
特許要件等
「発明」における「自然法則」
- コンピューター・プログラムやビジネスモデルの実質的な保護(運用)
特許要件
- 産業上利用可能性(29条1項柱書き)
- 新規性(29条1項各号に非該当)
- 公知でないこと
- 公用でないこと
- 文献公知(インターネットによるものを含む)でないこと
- 進歩性(29条2項に非該当)
当業者が容易に想到しうるものでないこと
- 特許法29条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
- 一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
- 二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
- 三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明
- 2 特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。
不特許事由
上記の特許要件を満たしていても,公序良俗または公衆衛生を害するおそれのある発明は,特許を受けることができない(32条)。
- 特許法32条 公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある発明については、第二十九条の規定にかかわらず、特許を受けることができない。

