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知的財産法: 第5講

発明に関する権利(Part 2

実施権

本来,業として特許発明を実施する権利は特許権者のみが有する(特許68条)が,実際には他人に実施させて特許権者はその対価(特許料,ロイヤルティ)を得ることが多い。そして,そうした実施権の設定・許諾とそれを目的とする契約を,それぞれ「ライセンス(license)」「ライセンス契約」ということがある。

さまざまなライセンス

FRAND 宣言によるライセンス

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