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コンテンツ知的財産論: 第1講

コンテンツとは何か

コンテンツとは何か

一般的意義

法律上の意義

コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(コンテンツ促進法:平成16年法律81号)

第2条 この法律において「コンテンツ」とは、映画、音楽、演劇、文芸、写真、漫画、アニメーション、コンピュータゲームその他の文字、図形、色彩、音声、動作若しくは映像若しくはこれらを組み合わせたもの又はこれらに係る情報を電子計算機を介して提供するためのプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)であって、人間の創造的活動により生み出されるもののうち、教養又は娯楽の範囲に属するものをいう。

2 〔略〕

範囲の限定 = 行政施策の目的や特定のビジネス助成の目的から必要?

本講義での意義

コンテンツと似て非なるもの

デジタル・コンテンツの特徴

①なぜ「デジタル」において「コンテンツ」なのか?

②「デジタル」ゆえの事由とは? ――デジタル方式にあっては,情報はことごとく 0 と 1(off/on)でやりとりされ,情報の内容それ自体の軽重はいわば無視される(=情報の等価・平等)。それに由来して以下のようなメリット(立場によってはデメリット)が考えられる。

→どんな問題が起きうるか(現に起きているか)?